購入費用の公的支援

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補装具申請について

HOME | 補聴器補装具申請

補聴器の購入費に対して、以下の4つの公的な支援があります
1番

障がい者総合支援法の補装具制度

一割負担のみで購入することが出来る。
認定には高度~重度難聴の障がい者手帳に該当する生活に支障がでる方が対象。
(40㎝以内に近づかないと理解できない方となり、軽度中度難聴の方は対象になりません)

2番

補聴器(本体)非課税制度

身体障がい者用品の非課税扱いの対象となり補聴器の本体、修理(一部対象外あり)は非課税
本体以外の部品は課税対象となります。

3番

医療費控除ができる

補聴器の購入代金を医療費控除できます。
控除する為には、補聴器が診療等のために直接必要である旨を「診療情報提供書(2018)」という書類にて証明されていることが条件となります

4番

自治体独自の支援について

一般的な公的支援と違い各自治体によって、独自の補聴器購入費の助成を設けています。
各自治体によって、所得の基準を設けている所もあり、支給対象者など異なりますので、市区町村の福祉課へ確認する事をおすすめします

  障害者総合支援法とは...     

障害者総合支援法で決められている『補装具費支給制度』という制度があります。
身体障害者手帳を持っている方が対象となり、行政が費用の一部を負担します。
難聴の程度によって支給される補聴器の種類が異なり、自己負担は原則1割負担ですが、収入によって自己負担額が変わることもあります。

負担額の上限が設定されているため、負担額は以下の通りになります。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護  生活保護世帯 0円
低所得  市町村民税非課税世帯 0円
 一般  市町村民税課税世帯 37,200円

※市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外

 利用できる方(障害者手帳に該当する方) 
全ての方が対象となるわけでなく、国が定める身体障害者認定基準に該当する方が対象となります
具体的には、高度難聴重度難聴(障害者手帳2級3級4級6級)の方は、補装具申請を受ける事が出来ます
以下の等級に当てはまる方は、障害者手帳の申請が出来ます

 

等級   障害の状態
2級 重度
難聴
 
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの) 
4級 高度
難聴
1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
 6級 1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの 

上記の表の数字が小さいほど重度難聴を示します。
対象となるのは、40㎝以内に近づいてやっと聞こえる程度の方であり、普通の会話が少し聞き取りにくい程度の難聴では対象になりません

 聴力 聴こえの目安 支援制度等
重度難聴
90dB以上
耳元で話しても全く聞こえない
建設や工事・飛行機の音など全く聞こえない
補装具申請 〇
自治体制度 ×
高度難聴
70dB以上 ~ 90dB未満
大きな声でも聴きづらい
40㎝以上離れた場所から話しかけても聞こえない

耳元の近くでやっと聞こえる
補装具申請 〇
自治体独自の制度 ×
中等度難聴
40dB以上 ~ 70dB未満
普通の会話が聞きづらい
自動車がそばに来て初めて気づく
犬の鳴き声・会話・電話が聞こえにくい
補装具申請 ×
自治体独自の制度 〇※1
軽度難聴
25dB以上 ~ 40db未満
小さな声やささやき声が聞き取りにくい
テレビの音が大きいと言われる
補装具申請 ×
自治体独自の制度 〇※1

※1むつ市では、自治体独自の制度はございません

 聴力 聴こえの目安 支援制度等
重度難聴
90dB以上
耳元で話しても全く聞こえない
建設や工事・飛行機の音など全く聞こえない
補装具申請 〇
自治体独自の制度 ×
高度難聴
70dB以上 ~ 90dB未満
大きな声でも聞きづらい
40㎝以上離れた場所から話しかけても聞こえない

耳元の近くでやっと聞こえる
補装具申請 〇
自治体独自の制度 ×
中等度難聴
40dB以上 ~ 70dB未満
普通の会話が聞きづらい
自動車がそばに来て初めて気づく
犬の鳴き声・会話・電話が聞こえにくい
補装具申請 ×
自治体独自の制度 〇※1
軽度難聴
25dB以上 ~ 40db未満
小さな声・ささやき声が聞き取りにくい
テレビの音が大きいと言われる
補装具申請 ×
自治体独自の制度 〇※1

※1 現在むつ市では、自治体独自の制度はございません

これから考える取得しようとしている方は、障害者手帳をお持ちではない方がほとんどだと思われます。
では、次に障害者手帳に該当するかどうかの確認と調べる行動する方法をお伝えしていきます。
(健康保険や生命保険で補聴器を支給されるものではありません)。
※基本的な手順であり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認をお願いします。

補聴器は非課税

補聴器(本体)は非課税、消費税はかかりません
「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障がい者用品の非課税取扱いについて」より、補聴器本体、修理(一部対象外もあります)は非課税となります。

  自治体独自の支援について

一般的な公的支援と違い各自治体によって、独自の補聴器購入費の助成を設けています。
各自治体によって、所得の基準を設けている所もあり、支給対象者など異なりますので、市区町村の福祉課へ確認する事をおすすめします

 
 

 18歳以下の方 
青森県では、18歳以下の軽度または中度の難聴を持つ児童に対して支援を提供しています。
これらの児童は、身体障害者手帳の交付対象とはなりませんが、言語習得やコミュニケーション能力の向上を目的とした補聴器の装用が重要で、青森県は補聴器購入費用の一部を助成する事業を行っております。
詳しくは、こちらの青森県庁障害福祉課軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について参照からご覧いただけます

 

 19歳以上の方 
むつ下北地域では19歳以上の方は助成制度は設けられておりません

  医療費控除について

平成30年度(2018年度)から、補聴器も医療費控除の対象となりました。
全員が医療費控除になるわけではありませんが、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を活用するこにより、補聴器購入代金の一部が戻ってくる可能性がありますが、高価格の補聴器は対象外となります。

 医療費控除に必要な書類   
医療費控除を受ける際には、補聴器を購入した該当年度に確定申告をする必要です。
税務署から以下の書類提出の求めがあった場合必要なので紛失や処分しないように大切に保管してください。
・情報診断提供書(2018)のコピー
・補聴器購入時の領収書

 医療費控除の対象となる人   
年金受給者の方でも、確定申告を行うと控除を受けることが出来ますが、すでに税負担がない場合には、直接的な税金の還付や減税効果は得られません。

医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。  補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm

 医療費控除申請の流れ 

申請前に補装具(補聴器)を購入又は修理された場合、補装具費(補聴器代)の支給(支払)は出来ません

ステップ1

補聴器相談医が居る耳鼻科へ行く

聴力検査をし補聴器が必要か判断されると「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を受け取る
補聴器相談医がいる耳鼻咽喉科はこちら から確認できます

ステップ2

認定補聴器専門店から補聴器購入

「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を持ち認定補聴器専門店へ行き補聴器を購入。
領収書と医師から受け取った「補聴器に関する診療情報提供書」のコピーを必ず保管し控除申請時必要になります。
全国の認定補聴器専門店はこちら から検索できます

ステップ3

お住いの税務署へ申告

領収書と情報提供書のコピーを持ち、税務署で医療費控除申請を行う
申請時に必要な書類は、確定申告書、医療費控除明細、源泉徴収票、医療費の証明書(領収書)、マイナンバーカードなど。
詳しくは、お住まいの税務署へお問合せください。
青森県内の税務署はこちら から確認できます

ステップ4

医療費控除払い戻しまで

確定申告の手続き完了後、税金還付(該当する場合)がある場合、1か月~2か月以内に払い戻しが行われます。
※医療費の領収書は、申告の際に提出する必要はありませんが、かかった医療費の証明する資料として5年間保管。